練馬区憲法事情、立川ビラ配り職員戒告処分 吉川みさ子 練馬区議会議員
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2007 年 5 月 7 日    
練馬区憲法事情、立川ビラ配り職員戒告処分

5月3日、61回目の憲法記念日。雨の中、大泉学園駅から2時間かけて歩いてきた30人余りのピースウォーカーといっしょに練馬駅前でアピール。ネットからは菊地さんが、ドキュメンタリー映画『花の夢』を観て、国策により大陸の花嫁として中国に渡ったが、戦後は国に見捨てられた女性たちのことを知ったというエピソードなどおりまぜながら、平和憲法の大切さを訴えた。
さて、練馬区長は常に「憲法を遵守する、平和を守る」と言っている。ところが、4月24日の企画総務委員会では、立川ビラ配り裁判で有罪となった職員を戒告処分したという報告があった。その職員は所属する市民団体の仲間と、2004年1〜2月、立川の自衛隊官舎に「自衛隊のイラク派兵反対!いっしょに考え、反対の声をあげよう!」というビラを配ったが、その、1ヶ月余り後に住居侵入罪で逮捕された。1審無罪、2審有罪、最高裁での上告棄却であった。憲法が保障する「表現の自由」としてのビラ配りが、「居住者が平穏に生活する権利」を侵害したというものだが、おかしな判決である。ピザや不動産など、郵便受けにビラやチラシが入らぬ日はないし、私たちもニュースやレポートを配る。これが有罪だったら大変なことだ。
内容が「イラク派兵反対」というのは、憲法上、当然であったし、名古屋高裁は先日、自衛隊イラク派兵は違憲との判断を明らかにしている。職員は公務員として平和憲法を遵守したわけだから、日ごろ平和憲法遵守を公言している区長がどうして、処分できるのだろうか。有罪確定というのが理由だというが、住居侵入罪と憲法遵守、どちらが重いか区長は自分の頭で考えてもらいたい。憲法が最高法規であることを思い出してほしい。


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